また カジノ側には賞金を報告する義務はありません
シンガポールでは、カジノ運営事業者に対して定額のライセンス料が課税されるほか、富裕層顧客(VIP)に対する総ゲーミング収益と一般顧客に対する総ゲーミング収益とで異なる税率のゲーミング(カジノ)税が徴収されます。シンガポールではゲーミング(カジノ)税のほか、総ゲーミング収益に対して財貨およびサービス税(goods and service tax)も課税されます。
オンラインカジノの利益は、日本の法律では、一時所得としてみなされています。わかりやすくいうと、競馬やパチンコ・スロットそして福引などの賞金品の払い戻しに関しても一時所得にあたるという事です。ギャンブルは全て一時所得と呼ばれる税金に区分されるのですが記録が残らないギャンブルは見逃されていますがオンラインカジノは記録が残るので税金を支払う必要がでてくるということです。ただし、自分が手にした1年間の間の利益が50万円を超えない場合は申告する義務がないので、オンラインギャンブル税を払う必要はありません。プロだとそれ以上になると思うので、払わないといけないということですね。
ラスベガスのカジノのテーブルゲームで得た利益は税金から免除されているという噂を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、これは完全に正しいとはいえません。基本的にギャンブルによるすべての利益は課税される事になっていますが、ブラックジャック、ルーレット、バカラ、パイゴウ、クラップスなどのゲームでの利益を税務当局に申告するのはプレーヤーの手に委ねられています。また、カジノ側には賞金を報告する義務はありません。
そもそも日本のカジノを規制するIR整備法では、日本人が国内のカジノに入場する際には、マイナンバーカードの提示が義務づけられていました。これは、ギャンブル依存症対策として、1日の入場回数を制限することなどが目的です。
オーストリアでは、オンラインでの勝利金も課税されません。カジノ側は建物を構えて運営しているか、オンラインで運営しているかにかかわらず、税金を支払う義務があります。カジノはプレイヤー達の賭け金から支払い額を引いた額の35〜80%を支払われなければなりません。
ビデオポーカー、キノ、スロットマシンにおいては時として巨額の利益を得られることがあります。マルチプライヤー機能やプログレッシブジャックポットで大きな利益を得ることができるので、納税義務の面ではテーブルゲームと少し異なってきます。例えば、これらのマシンで1200ドルを超える賞金を得た場合、カジノスタッフがそのマシンに来て装置のロックを解除する必要があると規定されています。さらにカジノは、1万ドル以上の勝利金について、アメリカ市民だとW2-G用紙を受け取り、関係当局に現金取引報告書を提出する必要があります。つまり自己申告ということになります。しかし、カジノ側はこれらのテーブルゲームにおいて、ベット額の300倍を超える利益、 または600ドルを超える利益があった場合は、それを報告する必要があります。
ベルギーでのギャンブル勝利金には課税されません。これはオンラインカジノとランドカジノの両方に適用されていて、プレイヤーには課税されませんが、カジノ運営者は毎年、政府にライセンス料を支払わなければなりません。
国内にカジノを中心としたIRを整備しようというのは、それによって多くの外国人旅行客を呼び込み、経済活性化の起爆剤にしようという国策です。厳格な課税によって国際競争力を失ってしまったら元も子もない、というのが推進派の主張でした。
なお、シンガポールでは、カジノ規制機構が徴収したライセンス料はカジノ規制機構に属し、その運営に充てられ、ゲーミング(カジノ)税については、シンガポール政府の一般財源として充てられることとなります。
やはり合計50万円以上は課税対象です。特にオンラインカジノの場合は、賞金を受け取ったという履歴がしっかりと残ってしまうので、確定申告をしっかり行うべきだといえるでしょう。ラスベガスなどのランドカジノで得た利益に対しては、「全世界所得課税」という原則による課税がなされるので現地と日本での二重課税は避けられます。
また、カジノ施設の設置と運営にはさまざまな課題やリスクが指摘されています。そのため、IRビジネスグループでは、日本企業に対する事業支援サービスだけでなく、企業と自治体に対し、IR施設を設置・運営する上で懸念される課題と社会問題の解決に関するアドバイザリーサービスも提供します。
「非居住者」とは、外国人のこと。要するに、外国人がカジノで得た利益については非課税とし、具体的な中身は2022年度以降の税制改正に盛り込みたい、ということです。
やがて誕生する日本のカジノも、非居住者は儲けに課税されないことになりそうです。日本人が楽しむ場合には、マイナンバーカードが必要。儲けが年間50万円を超えたら、一時所得として申告しなくてはなりません。
しかし、この財務省案には、自民党のIR推進派から異論が噴出しました。税を源泉徴収されるとなると、海外の大口顧客は、わざわざ来日することに二の足を踏むかもしれません。カジノ運営のノウハウを持つ海外の事業者なども、そもそも高い納付金などを課せられているうえに、顧客の利益の管理まで義務づけられるのは、大きな負担になるでしょう。
他国の事例では、ゲーミング(カジノ)税率や消費税の取り扱いは、カジノ導入の目的(税収増加、雇用増加、観光振興、地域振興等)や、近隣地域との競争環境、期待する投資規模などを総合的に考慮して決定された経緯があります。